不動産を購入した際は、一定の条件を満たすことで税制面でのメリットを受けられます。そのためには確定申告が必要です。
この記事では、不動産購入後に行う確定申告について解説します。
確定申告とは
確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する税金額を確定し、納税するための手続きです。2月15日から3月15日の間に住民票のある住所を管轄している税務署で手続きします。
不動産を購入した場合、購入した翌年の確定申告の時期に手続きが必要です。確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けることができ、毎年支払う所得税や住民税が還付されます。
マイナンバーカードと読み取り機能があるスマートフォンを所有していれば、スマートフォンやパソコンからでもオンラインで確定申告が可能です。その場合、確定申告の書類提出は不要になりますが、住宅ローン控除の関係書類は提出が必要なので注意しましょう。
オンラインの確定申告で省略した書類は申告期限から5年間、税務署から書類の提出や提示を求められることもあります。確定申告から5年間は書類を保管しておきましょう。
※参考資料:国税庁 確定申告はスマホからできます!(令和5年8月)(PDF/918KB) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/02.pdf
住宅ローン控除とは
不動産を購入した際に必ず利用したいのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除とは、家やマンションを定められた条件のローンを組んで購入、または省エネやバリアフリーのためのリフォームでローンを組んだ場合、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。
また、住宅ローン控除を受けるためには下記のような条件を満たす必要があります。これらの条件を満たした場合、借入限度額または年末のローン残高の小さい額に対し、0.7%の控除を受けられます。
住宅ローン控除の申請者の条件
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・年間の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与によって取得した住宅でないこと
・取得時に生計を共にする身内から購入した住宅でないこと
住宅ローン控除での控除額はその年の所得税から差し引かれますが、所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税から差し引かれます。
2年目以降は年末調整を行うと控除される
マイホームの購入時に受けられる住宅ローン控除は、「住宅借入金等特別控除」という名称の控除です。会社員であれば、2年目以降は確定申告の必要はなく、会社の年末調整で申請をすれば住宅ローン控除を受けられます。確定申告をした翌年からは、9月頃に税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」および金融機関から送付される「残高証明書」を、会社の年末調整書類に添付して提出しましょう。
税務署発行の控除証明書は今後9年分がまとめて発行されるので、紛失しないように注意しましょう。
住宅ローンを利用して不動産購入をした場合、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けられます。
期限内に忘れずに申告をしましょう。
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