不動産を購入する際には、売買契約を結ぶ時点で手付金の支払いが発生します。
この記事では、手付金にはどんな役割があるのか、相場や支払い時の注意点を踏まえて解説いたします。
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手付金とは
手付金とは、マンションや土地など不動産の売買契約を結ぶ際に買主から売主に支払うお金のことで、契約の成立を担保する目的があります。手付金は原則として必ず発生するお金です。購入契約にともなって手付金を支払うことで、売り手と買い手双方の意思表示に信頼性を持たせる決まりとなっているのです。
滞りなく契約が履行されれば、手付金は売買代金の一部として充当されます。
手付金には交付される目的により「解約手付」、「違約手付」、「証約手付」の3種類がありますが、宅建業法では、消費者保護の観点から手付金は原則的に「解約手付」として取り扱われます。「解約手付」とは、放棄することで契約を任意に解約できる手付金です。
買主の事情で解約する場合
手付金を放棄することで、契約を解除できます。これを「解約手付」と呼びます。
売主の事情で解約する場合
預かっている手付金を買主に返すとともに、さらに手付金の同額を支払うことで契約を解除できます。これを「違約手付」と呼びます。
契約成立の証拠として支払う場合
売買契約などが成立したことを示すために支払います。これを「証約手付」と呼びます。
手付金を支払うタイミングと手付金の相場
手付金は「住宅ローンの融資が下りる前」に支払わなければなりません。手付金の相場は、売買代金の5~10%が相場です。たとえば、5,000万円の物件の売買の場合、手付金は250万円~500万円前後となり、現金で用意しておく必要があります。
なお、売主が不動産会社(宅建業者)の場合、手付金は売買代金の20%を超えて受け取ってはならないと宅地建物取引業法で定められています。これは、買主が不当に高額な手付金を支払ったり、解除権を制限されたりすることを防ぐための取り決めです。仮に5,000万円の物件を宅建業者から購入するなら手付金の上限は1,000万円となります。
手付金の保全措置とは
売主が宅建業者で、手付金や中間金の合計が一定額を超える場合は、保全措置が義務付けられています。保全措置とは、売主の不動産会社が契約中に倒産をはじめとする何らかの理由で、契約が不履行になった場合に、買主に対する返金を一定額まで保証する措置です。
保全措置をとる場合、銀行をはじめとする金融機関と保証委託契約を結んだり、保険会社と保証保険契約を結んだりする必要があります。
未完成物件・・・手付金が売買代金の5%または1,000万円を超える場合
完成物件・・・手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合
なお、保全措置が義務付けられているのは宅建業者のみであり、個人間の売買など売主が宅建業者以外の売買では手付金の保全措置の義務はありません。また、手付金の保全措置は不動産の引き渡し前に行われる措置となります。
不動産売買では手付金も高額となりますので、内容をしっかり理解して慎重に契約を進めましょう。
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