居住用の物件を売却する場合、3000万円の特別控除が認められています。そのため譲渡益が3000万円未満であれば、マイホーム特別控除が適用され、所得税と住民税を支払う必要はありません。マイホーム特別控除はそれぞれ適用条件があります。基本的にマイホーム特別控除が適用される場合、所得税や住民税は発生しないと考えていいでしょう。詳しくはぜひご相談ください!!
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